一般的には、不動産売買仲介業者(以下業者と言う)が、不動産を売却しようとする依頼者(所有者)に対して、様々な算出方法で、概ね3ヶ月以内に売れる価格(これを適正価格といいます)を提示する行為を言います。 ここで重要なのが、適正価格を提示する業者には、法律に定められた義務・責任があります。 それは、適正価格の根拠となる算出方法(適正価格の妥当性)を、正確にわかり易く依頼者に説明することです。